IEC 62474は、電気電子製品の材料申告に関する国際規格です。どの物質群について申告するか、どのような項目で情報を渡すかを定めており、申告対象物質群(declarable substance groups)のデータベースが規格とあわせて公開されています。
chemSHERPAの管理対象物質リストでは、IEC 62474はIC02として扱われます。IC01のGADSLと同じく、法規制ではなく業界要求の区分です。法規制の区分はLR01からLR08で、これにIC01とIC02を加えた構成で約8,000物質が収載されています。
区分の中での位置
| 区分 | 性格 | 代表例 |
|---|---|---|
| LR01〜LR08 | 法規制 | POPs規則、REACH SVHC、附属書XVII、医療機器規則 |
| IC01 | 業界要求 | GADSL(自動車) |
| IC02 | 業界要求 | IEC 62474(電気電子) |
どこで出てくるか
電機・電子分野の取引先から届く調査票や、グリーン調達基準の物質一覧の根拠としてIEC 62474の名前が現れます。chemSHERPAを使っている限り、IC02として自動的に対象に入っているため、意識せずに扱っていることも多い規格です。会社ごとに基準が違う理由はグリーン調達基準とは何で、なぜ会社ごとに違うのかにあります。
実務上の注意
一つ目は、物質単位ではなく物質群単位で規定される項目がある点です。個別のCAS RNだけを追うと、群として対象になっているものを見落とします。成分情報を入力するときは、群としての該当も確認してください。
二つ目は版の追随です。chemSHERPAの管理対象物質リストVer.2.13.00の改訂でもIC02は更新項目に入っていました。リストが変われば自社の判断も見直しが必要です。改訂時の確認手順は管理対象物質リストはどこを見ればいいのかにあります。
未確認
IEC 62474の版数、データベースの更新頻度、収載される物質群の数については、本サイトでは一次情報の確認が済んでいません。数値が要る場合は規格の該当版を確認してください。
関連する語はGADSLとSVHC(高懸念物質)です。
IEC 62474に適合すればRoHSとREACHの対応は終わりますか
chemSHERPAを使っていればIEC 62474を別に見る必要はありますか
通常の調査対応では、IC02として管理対象物質リストに取り込まれているため、リストを見れば足ります。規格本文が要るのは、取引先が独自の様式で規格の項目を指定してきた場合です。