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用語集

REACH規則とは

名前は聞くが全体像がつかめない、という声が多い規則です。実務で効いてくる部分は限られます。

REACHは Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals の頭文字で、EUの化学物質規則(規則(EC) No 1907/2006)を指します。登録・評価・認可・制限という4つの仕組みで化学物質を管理します。所管はECHA(欧州化学品庁)です。

日本の部品メーカーや組立メーカーが日々ぶつかるのは、このうちのごく一部です。登録はEU域内で製造・輸入する事業者の義務なので、日本から部品を出す立場では直接はかかりません。実務で効いてくるのは、SVHC(高懸念物質)候補リストに関する情報伝達義務です。

4つの柱

内容日本の部品供給者への効き方
登録年間1トン以上の製造・輸入物質をECHAに登録EU域内の輸入者・製造者の義務。直接はかからない
評価登録内容と物質をECHAと加盟国が評価直接の作業は発生しない
認可附属書XIVの物質は用途ごとに認可が必要認可対象になると調達先の切り替えが必要になる
制限附属書XVIIで用途・濃度を制限該当すると出荷そのものができなくなる
REACHの4つの柱と、日本の供給者への効き方

第33条が実務の入口

候補リスト収載物質を0.1重量%を超えて含む成形品をEU市場に供給する事業者には、供給先への情報伝達義務があります。取引先からの調査依頼の多くは、この義務を果たすための情報集めです。RoHSとREACHとSVHCの関係はRoHSとREACHとSVHC、関係を1枚で理解するで並べています。

実務上の注意

一つ目は、REACHとRoHSを同じものとして扱ってしまうことです。判断単位が違います。RoHSは均質材料単位、REACH第33条は成形品単位です。同じ0.1%でも分母が違います。

二つ目は、改正の話に振り回されることです。2026年4月27日、欧州委員会のJessika Roswall環境担当委員が欧州議会ENVI委員会で、現段階でREACH改正の立法案は提出しないと表明しました。登録有効期間10年制やポリマー登録義務化などは棚上げの状態です。経緯はREACH改正が棚上げになった経緯にあります。

より詳しい実務の入り方はREACH規則を実務目線でわかりやすくにあります。

日本の会社にもREACHは適用されますか

規則そのものの義務主体はEU域内の事業者です。ただしEU向け製品を供給する立場では、輸入者が義務を果たせるよう情報を出すことを契約上求められます。結果として調査依頼という形で作業が発生します。

登録をしなければならないか、どう確認しますか

EU域内で年1トン以上の物質を製造または輸入しているかどうかが分かれ目です。日本から成形品を輸出するだけであれば、通常は輸入者側の話になります。判断に迷うときは輸入者に確認するのが早いです。

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