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用語集

GADSLとは

法律ではなく業界の取り決めです。それでも取引先からは法規制と同じ強さで求められます。

GADSLは Global Automotive Declarable Substance List の略で、自動車業界で共有されている申告対象物質のリストです。自動車メーカーと部品メーカーの間で、どの物質について情報を申告するかを揃えるために使われます。

法令そのものではありません。業界が自主的に定めたリストです。chemSHERPAの管理対象物質リストでも、GADSLはIC01として業界要求の区分に置かれています。法規制の区分であるLR01からLR08とは分けて扱われます。

管理対象物質リストの中での位置

区分内容
LR01〜LR08法規制に基づく区分(POPs規則、REACH SVHC、附属書XVII、医療機器規則など)
IC01GADSL
IC02IEC 62474
chemSHERPA 管理対象物質リストの区分

リスト全体では約8,000物質が収載されています。最新はVer.2.13.00で、正式版とツールの公開は2026年4月10日頃でした。この改訂ではLR05、LR06、LR07、LR08、IC01、IC02の6項目が更新されています。

どこで出てくるか

自動車部品を扱っていると、取引先の調査票にGADSL対応の欄が現れます。自動車業界ではIMDSへの登録を求められることが多く、その登録内容の判断基準としてGADSLが参照されます。国内ではJAMA・JAPIA統一データシートを使う流れもあります。

実務上の注意

一つ目は、法規制ではないからと後回しにしないことです。取引先の要求としては法規制と同じ重さで扱われ、回答が揃わなければ取引に影響します。

二つ目は、リストの版が更新されると自社の判断も見直しが要る点です。chemSHERPAの物質リストが改訂されるとIC01の内容も動きます。改訂時に何を見るかは管理対象物質リストはどこを見ればいいのかにあります。

三つ目は、GADSLの区分と法規制の区分を回答の中で混ぜないことです。業界要求として申告が必要なだけの物質を、法規制の非適合として扱うと、必要のない設計変更や調達先の切り替えにつながります。逆に、法規制で閾値を超えているものを業界要求の欄だけで処理すると、遵法判断情報が不足したまま出荷されます。どちらの区分に基づく要求なのかを、調査票を受け取った時点で確かめてください。

判断の根拠になる情報は成分情報です。自動車向けと電機向けの両方に出している場合、同じ部品の構成表から両方の回答を作るほうが食い違いが起きません。

未確認

GADSLの運営体制や収載物質の総数、年次改訂の具体的な時期については、本サイトでは一次情報の確認が済んでいません。数値が必要な場合は取引先の指定する版を確認してください。

関連する語はIEC 62474IMDSです。

GADSLに載っている物質は使えないのですか

使用禁止のリストではありません。申告の対象になる物質のリストです。禁止かどうかは、その物質にかかる各国の法規制で決まります。

自動車部品を扱っていなければ無視してよいですか

自社の直接の取引先が自動車向けでなくても、その先で自動車に使われることがあります。chemSHERPAの管理対象物質リストにはIC01として含まれているため、通常の調査でも対象に入っています。

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