第一種特定化学物質(化審法)とはに関連するイメージ写真

用語集

第一種特定化学物質(化審法)とは

国内で最も強い規制区分です。候補リストとは重みが違います。

第一種特定化学物質は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく区分で、難分解性・高蓄積性があり人や動植物への長期毒性が懸念される物質が指定されます。指定されると製造と輸入が原則として禁止され、あわせて政令で指定された製品の輸入も禁止されます。使用できる用途も限定されます。

SVHC(高懸念物質)候補リストが情報伝達の義務にとどまるのに対し、第一種特定化学物質は物そのものが止まります。同じ「規制対象」という言葉でも重みが違います。

PFAS関連の最近の動き

PFOSは2010年、PFOAは2021年にすでに第一種特定化学物質に指定されています。これに続いてPFHxS関連物質が加わりました。

時点内容
2025年12月12日閣議決定
2025年12月17日政令公布
2026年4月17日省令公布。対象117物質が確定
2026年6月17日第一種指定・輸入禁止製品指定・取扱基準が施行
PFHxS関連物質の指定の経緯

根拠はストックホルム条約第10回締約国会議(2022年6月)の決定です。輸入が禁止される製品は10品目で、撥水・撥油加工生地、金属エッチング剤、半導体エッチング剤、めっき用表面処理剤、半導体用反射防止剤、半導体用レジスト、撥水・撥油剤および繊維保護剤、消火器・消火薬剤、撥水・撥油加工衣服、撥水・撥油加工床敷物が挙げられています。

実務上の注意

一つ目は、輸入禁止製品の一覧を自社の品目に当てはめる作業です。半導体プロセス材料、めっき表面処理剤、撥水加工品を扱っているなら、まずそこから照合してください。海外の関係会社からの持ち込みも輸入に当たります。

二つ目は、EUの制度と混同しないことです。EUのPFAS制限提案は2026年3月に両委員会の意見が公表された段階で、SEACの最終意見と欧州委員会への提出は2026年末の見込みです。移行期間の具体値は未確認です。国内の化審法は施行済みで、時間軸がまったく違います。調査範囲の考え方は製品に含まれるPFASはどこまで調査対象になるのかにあります。

三つ目は、水道水質基準との混同です。PFOS及びPFOAは水質基準項目に追加され、2026年4月1日施行で合計50 ng/Lとされました。これは水道水についての基準であり、製品に含まれる化学物質の規制とは別の話です。社内で話が混ざると、必要のない水質分析を発注することになります。

関連する語は成形品成分情報です。対象範囲の決め方は自社は何を管理すればいいのかにあります。

化審法の第一種特定化学物質は、chemSHERPAの管理対象に入っていますか

管理対象物質リストは法規制区分のLR01からLR08と業界要求区分のIC01・IC02で構成され、約8,000物質が収載されています。個別の法規制がどの区分に当たるかは版ごとに定義されているため、使用中の版のリストで確認してください。

撥水加工の部品を輸入していますが、すぐ止める必要がありますか

まず含有の有無を確認してください。輸入禁止の対象は政令で指定された製品であり、該当する物質を含む場合に禁止されます。仕入先に対象物質の含有有無を確認し、回答が得られない場合は分析での確認になります。費用は分析費用の相場にあります。

  • 用語集
  • 化審法
  • PFAS
  • 日本