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配布資料

不使用証明書・非含有証明書 記載例集

検索して出てくるのは各社のサンプル画像ばかりで、中身が書かれていません。埋める前提の様式として作っています。

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不使用証明書と非含有証明書は、どちらも法令用語ではありません。だから決まった書式がなく、取引先ごとに求められる粒度が違います。そのぶん、書く側は毎回ゼロから考えることになります。

この資料は、考える部分を先に済ませた様式です。

入れる予定のもの

様式想定する場面
様式A:物質を特定した不使用証明特定の物質群(RoHS 10物質など)について、使っていないことを示す
様式B:法規制を指定した非含有証明顧客のグリーン調達基準や、指定された法規制に対して出す
様式C:範囲を限定した回答書成分が把握できない部位があるとき、分かる範囲を明示して出す

3様式に共通して、証明書に入れる9項目(発行者、対象品目の特定、対象物質または法規制の特定、判断の根拠、対象範囲、除外事項、有効期間、発行日、責任者)を欄として置きます。角かっこの部分を差し替えれば出せる形にする予定です。

あわせて、差し戻されやすい表現とその言い換えを注記として入れます。「一切含有しておりません」のような無限定の断定は、後で自分の首を絞めます。対象物質を特定せず、対象範囲も切らずに断定すると、あとから1物質でも出た時点で証明書全体の信用が落ちます。言い換えの候補を、様式のすぐ横に置く形にします。

有効期間の欄も設けます。期限を書かない証明書は、5年後に監査で出てきて「今も有効ですか」と聞かれます。発行時点の情報にもとづくことと、再発行の条件を本文に含める予定です。

向いている人

  • 取引先から証明書を求められ、社内に雛形がない人
  • 過去の雛形を使い回していて、対象範囲の書き方に不安がある人
  • 証明書を受け取る側で、受入基準を作ろうとしている人

使い方

様式A・B・Cのどれを使うかは、求められているものが物質単位か法規制単位か、そして自社が全範囲を把握できているかで決まります。判断の分かれ目と、9項目それぞれに何を書くかは不使用証明書と非含有証明書の違い、そして書き方に記載例つきで書いています。記事だけでも書き起こせる内容です。

chemSHERPAを出せるなら証明書は不要になる場合があります。その線引きも記事側に書いています。

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